第一部 弾圧との闘い【4】

四、集会やデモに参加する場合

1 はじめに

 警察はデモの動向を監視し、少しでも口実があればつけ込んで逮捕を狙っています。それを踏まえて、ここでは警察に介入のスキを与えないための心構えを紹介したいと思います。

2 暗記しておくこと

 救援連絡センターの電話番号(03-3591-1301)を「さぁ獄入り意味多い」というゴロで憶えましょう。万が一逮捕されたときの弁護人選任の連絡に必要です。

3 服装

 服装は動きやすいものがいいですが、デモの形態に応じて臨機応変に対処すればよいでしょう。脱げにくく履きなれた靴やあまり肌の露出しない服を着、ベルトをするのが基本的でしょう。

 集会場入口などで、多くの私服刑事や公安調査庁職員が、集会参加者の写真を撮るなど情報収集活動を行なっていることがあります。写真撮影などされたくない場合は、サングラス・マスクやタオル・帽子(いわゆる三点セット)などを用意して着用したほうがよいでしょう。しかしこれはあくまで防衛的な措置ですから、現場で弁護士などとともに抗議してやめさせたり、場合によっては国家賠償請求訴訟などで反撃して行くことも検討すべきでしょう。

4 持物は最小限に(デモ・集会の性格、内容にもよりますが)

 ハンカチ、チリ紙、現金など必要最小限のものを身につけておきましょう。

 定期、身分証明書、免許証、名刺(自分のもの、他人のもの)、電話番号などを控えた紙片、住所録、手帳、携帯電話などは持たないこと。とにかく、捕まったときに名前や住所のわかるものは一切持たないことです。警察は携帯電話の発受信記録も調べます。

 駅のコインロッカーを利用する人もありますが、カギを持っていれば、捕まったときは当然捜査されますから、使わないようにしましょう。ともかく持物は最小限にとどめることが第一です。

5 ひとりだけにならないように

 ひとりで集会やデモに参加する場合は、人が多くなる時間帯に行くようにしましょう。集会中にトイレなどに行く際にもなるべく連れ立っていった方がいいでしょう。集会やデモに向かう途中あるいは解散後の車内や歩行中など、個人の身辺問題や運動についての会話などは、どこに私服刑事がいて聞いているかわかりませんから注意しましょう。

 機動隊や私服の暴行に対しては、ビデオや写真をとることも必要です。公務中の警察官の写真をとることは肖像権の侵害にはなりません。しかし、暴力的にカメラを取り上げられることなどもありますので、注意しましょう。

6 機動隊とは

 ほとんど治安警備出動だけを任務とする部隊編成の警官隊です。警視庁の場合、機動隊は現在では第一機から第九機まであります。

 最近のデモでは乱闘服を着ることは少なくなりましたが、彼らの服装は、へルメットから靴まで入れて個人装備の重さだけでも15㎏と言います。

 彼らの指令部は、空からはヘリコプター、地上ではトランシーバーなどでデモの全貌を監視します。そして頃合いをみて、各部隊にいろんな規制の仕方を指示します。

 機動隊の実力行使は、まさに暴力そのものです。

8 催涙ガス(弾)について

 最近では使われなくなりましたが、77年5月8日、成田空港に反対する闘いのさなかで、活動家の東山薫さんが至近距離からガス弾の直撃を頭に受けて虐殺されました。ガス自体の毒性もさることながら、ガス弾を弾丸として使用し、至近距離から狙い打ちするという形での殺人行為は絶対許されないことです。この件は、その後国賠で勝利しました。

 催涙ガスの主成分はCN(クロルアセトフェノン)という毒物で、アメリカがベトナム戦争で使用し、世界的にも強い非難のあるガスです。このCNを、ガス銃でデモ隊に向けて発射したり、液体にして放水車から浴びせかけたりするのです。症状としては、有毒ガスによる呼吸困難、直接皮膚に付着した場合には、ヤケドや全身への発疹として現われます。皮膚についた場合は、まず何よりも先に水で洗いながすことです。一応知っておきましょう。

第一部 弾圧との闘い【3】

三、情宣活動などへの弾圧との闘い

 私達は、自分たちの意見や主張を広く訴えるために集会を開いたり、デモを行ったり、ステッカーやポスターを貼ったり、街頭や駅頭で宣伝カーやスピーカーを使って演説をし、ビラを撒いたり、カンパや署名を呼びかけたりします。また、公園・広場などで、バンドの演奏や演劇、公開討論などさまざまなパフォーマンスも行います。

 ところが、実際にこのような活動をしていると、警察や、駅員や公園の管理者などが介入してくることがあります。表向きには、近所から騒音の苦情が来たとか、通行の妨げになるとか、町の美観を損なうとか、駅や建物の敷地内に勝手に入ってはいけないというのですが、表現活動への不当な干渉、妨害と言わざるを得ません。このような権力の介入・弾圧に対しては、原則的な闘いをもって応えていきましょう。

 また、ステッカー貼りやビラ撒き、街頭情宣にでかける時は、念のため、身分証明書や免許証など身元が分かるものや重要書類などはもって行かないようにしましょう。

 憲法第二十一条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、これらの活動の権利は、すべて憲法で無条件に保障されています。

 集会とは、二人以上の人が共通の目的で一時的に一定の場所に集うことを言い、結社とは、二人以上の人が共通の目的で継続的に団体を形成することです。いずれも、目的は問いません。ですから、政府の特定の政策に反対するような政治的なものに限らず、バンドのコンサートや映画の鑑賞会、スポーツの観戦も「集会」ですし、タレントのファンクラブや趣味のサークルなども「結社」に含まれます。

 このように、わたしたちの生活と密接な関係がある集会・結社・表現の自由は、重要な基本的人権です。権力による権利侵害と闘い、みんなで大切に守ってゆきましょう。 続きを読む 第一部 弾圧との闘い【3】

第一部 弾圧との闘い【2】

二、家宅捜索に対して

 最近では、被逮捕者の自宅はもとより、その友人・家族に至るまで捜索範囲が拡大され、一方では軽犯罪法違反(たとえばステッカー貼り)などの微罪の場合でも、ものものしく捜索が行われるケースが増えています。こうした傾向が一般に広がっています。ちょっとした知り合いが逮捕されただけでも家宅捜索される恐れはあります。十分に注意しましょう。

 捜索の時期にしても、従来は、被逮捕者が出てからその関連で捜索するといった形がほとんどでしたが、最近では、事前弾圧として、あるいは組織や運動の実態を調べ、つぶしていくための情報収集、でっち上げのための証拠収集のための捜索が増えています。さらに、捜索という行為によって権力を誇示し、組織や個人に威圧を与え動揺させるなど、その目的も広範囲となり、時期の予測も困難になっています。無差別に家宅捜索するのは、その人が全く無関係を承知の上で「あいつはなにか危ないことに関わっているらしい。関り合いにならないようにしよう」と周囲の人達が思うことを狙っているのです。こうして人と人の関係が分断されていくのです。

 一般の市民が他人の家に無断で入れば「住居侵入」になります。官憲の侵入は一般市民以上に厳しく規制されるのが当然ですから、捜索に対しては、しつこいほどの点検と監視・抗議・反撃を行っていくことが重要です。 続きを読む 第一部 弾圧との闘い【2】

第一部 弾圧との闘い【1】

一、日常的な場で

 弾圧は必ずしも逮捕されてから始まるわけではありません。近年、主要道路へのNシステム設置や繁華街への監視カメラ設置など「全ての人の一挙手一投足を監視する」といった状態が作られつつあります。こうした日常的な弾圧と闘うことなしには、私たちの人権を守ることはできません。

 権力との緊張関係がある人で、身の回りで不審な動きがあった場合は注意しましょう。部分を見れば些細なことでも、それが全体としてどんな意味を持つのかを分析する必要があります。警察は膨大な基礎調査の上で、逮捕などの弾圧を仕掛けてくるのです。

 また、「自分は何もしていないから関係ない」という人もいるかも知れません。しかし、盗聴や組織的な犯罪の取り締まりが合法化され、共謀罪が新設されようとしている現在、いつ自分に弾圧の火の粉が降りかかるか分からないのも現実です。「ひとりの人権はみんなの人権」という言葉を胸に刻んで、冷静に対処しましょう。

 さて、警察は「犯罪」を予防するために、日常的に職務質問、検問、所持品検査、尾行・立入、張り込み、写真撮影、カメラでの監視、盗聴などを行っています。また、地域を回って「巡回連絡カード」記入への協力を求めることもあります。このカードには個人情報から勤め先や自動車のナンバーまで書く欄があり、どんな人間が住んでいるか掌握することができるのです。さらに、全国で制定されている生活安全条例の下で、自治体と地域住民と警察が結びついて、地域から「不審者」を洗いだし、排除していくといったやり方も常態化しています。

 警察の弾圧と向き合う場合には、一人ひとりの意識が問われてきます。その上で、知恵を出し合い、弾圧に対する予防策あるいは積極的な反撃の方法を考えていかなければなりません。この項目では、逮捕そのものではなく、日常的な警察の調査活動などにどう対処したらいいかを考えていきます。 続きを読む 第一部 弾圧との闘い【1】

職務質問を確実に断る方法

今回は、職務質問を確実に断る方法をご紹介いたします。

まず職務質問を受け、身体検査、所持品検査、車内検査を要請された場
合は、全ての検査をハッキリと断ります。
その際、断る様子を携帯やビデオカメラ等で撮影します。
次に任意の職務質問を拒否し、その場から立ち去る旨を警官に伝えて、
こちらの様子も携帯やビデオカメラ等で撮影します。
この2つを実行すると警官は応援を呼び、数名〜10名程度の警察官に取り
囲まれる事となります。
それでも断り続け、2時間が経過するまで粘ります。
その後、2時間経過しても、しつこく言ってくる場合は「2009年7月22日
に、東京地裁で2時間以上の職務質問は任意捜査の許容範囲を超えおり
違法という判決が出ています。これ以上の職務質問は違法ですので今か
ら弁護士を呼びます」と伝えます。
これでまず警官は手出し出来ません。
実際に、2006年3月25日に3時間半の職務質問を押し問答の末に無視。
現場を立ち去る際、警官にドアミラーが接触して公務執行妨害で現行犯
逮捕され、逮捕後の車内検査で大麻が発見、大麻取締法違反で逮捕起訴
された男性は地裁・高裁で「違法捜査」が認められ無罪が確定しました。
公務執行妨害の方に関しても「警察官が車から体を離すのは容易で、
公務執行妨害罪の暴行に当たらない」と認められたケースがあります