10・21 またもや尾行を摘発!ポリ公と排外主義者は結託している!  張本 効

杉並警察署の警備課による張り込みから一年半、恥ずかしくもまたもや革命的警戒心の衰えが露見した。
解散闘争の失敗…というより、呑気に飲んでいただけなのだ。
今回参加したのは、10月21日に行われた在特会のデモへの対抗アクション。
約5年前と比べると隔世の感ではあるが、街頭での極端な排外主義がスプリングボードとなり、制度的レイシズムが温存されるどころか強化されるという漁夫の利的構造は今日の入管政策を見れば明らかである。
戦略もなく反射的に”日韓断交”を掲げる在特会の姿は、安倍の無策な対DPRK外交と表裏であり、実際に政権が直接関知できない事案のための別動隊なのだが、各地での動員は明らかに目減りしていて、今回は十数人と目視で確認できるほどだ。
対抗するいわゆる「カウンター」も専ら諸個人の結集で、そのありようも情勢の変化を正確に反映しているが、警察だけは相変らず多い。
法律や条例ができても、警察は排外主義者を取り締まらない。なぜか。それは、ポリ公自体が国家意思に貫かれたレイシストだからである。
社会的に包囲して拝外主義者を孤立させるという戦略からすれば、権力とどう「折り合い」をつけるかということになるのだろうが、ブルジョア民主主義を求める限りは排除の線引きが変わるだけだ。
このような情勢のもとに、今回の尾行事件は起きた。

わたしたちは行動後に適当な飲み屋に入り、ああでもないこうでもないと酒席を楽しんでいたのだが、2時間ぐらい飲んでもまだ明るく、二次会に行くことにした。
少なくとも、この二軒目には尾行の刑事が店内にまで入ってきていたのだった。
呑気に二次会を楽しんでいたわたしたちはここでも2時間ほど飲み、さすがにそろそろと店を出て帰路につこうとした、その時だった。
「今出てきたあいつ怪しくない?こっち見ながらウロチョロしているよ。右翼なんじゃないの?」
どれどれと見てみると、確かに怪しい。普通、人は目的地に向かって歩く。まったくあてのない散歩というのも、なかなか難しいものだ。
なぜ気付いたかと言えば、わたしたちが立ち話をしていたからなのだが、自販機で飲み物を買うふりをしたり、おもむろに地面にカバンを広げて何かを探しているふりをしたり、つぶれたふりして路肩にうずくまっていたりと極めて挙動が不自然なのである。
うずくまった尾行者を携帯のカメラで撮りまくる。反応があるまで撮りまくる。すると、止まないシャッター音に反応して、赤信号を渡って逃げる。
わたしは奴を道交法の現行犯で私人逮捕することに決めた!
尾行者は少し北に歩き、また横断歩道を渡り、ついには走り始めたが、走り込みで鍛えた私の足にはかなわなかった。
その後の顛末は『救援』17年4月号拙文とほぼ同様で、尾行者は通りすがりだと言い張り、その後パトカーがきて、こちらは先手必勝で「つきまとわれている→つきまとっているのは警察官→違法な警察活動をしている」と主張する、という流れである。その途中で「通りすがりの酔っぱらいだ」といって絡んできた輩がいたが、こいつはペアで尾行してきた刑事なのではないかと思っている。
「通りすがりの酔っぱらい」は臨場した警察官=杉並署員にあれこれ話しているふうであったが、そのうちいなくなった。
わたしは、「警察官である以上は、氏名・階級・証票番号、そして警察活動が適法である理由を明らかにしなければなならない、尾行者が自主的に名乗らないなら照会せよ」と要求する。
尾行者は自らの氏名を名乗ったようだが、杉並署員は無線の照会では犯歴しかわらからないので警察官かどうかはわからないという。
「私の勘違いなのであれば謝らなくてはならないので、警察官による尾行でないことをはっきりとさせなくてはならないから、杉並署でしかるべき手続きで確認せよ」と要求するも、確認中だから待ってくれと、延々と待たされる。
日もまたいだ。通りすがりなのであれば、明日も仕事があったりもするだろう。しかし帰ってはないという。「本部に確認している」とポロリと漏らす杉並署員。これはビンゴだなと思う。
「この数時間、なんでこんなに時間がかかっているのか、どういう進捗なのか。差し支えない範囲でもかまわないので、説明してくれ。それが筋なんじゃないのか」と問うも、パトカーで来た警察官も、あとから駆け付けた宿直の刑事課もひたすらだんまりだ。「本部」からの連絡がなく放置されているのか、到底説明できる内容ではないのか、のいずれかであろう。
最終的には、杉並署に向かい、ロビーで待つことにした。
4時頃に杉並署に到着したのだが、その30分ぐらいして、一人の私服刑事が現れた。
那須周、警部、証票番号981350。
部と課は「捜査に支障がある」というお決まりの答弁で答えなかったが、警視庁本庁から来たことは認めた。ほぼ100%公安デカだろう。
那須は、尾行者が警察官であり部下であること、尾行していたことは間違いないと認めた。
しかし、尾行については、「詳細には確認していないが、適法に活動するよう指示しているので、適法である」という同語反復。なんたる詭弁!
そもそも、捜査の対象なのか?具体的に犯罪との関わりがないところで、無制限に尾行が許されるわけがない。適法であるためには厳しい要件が課されているはずだ。
「尾行が適法ならば、私が尾行者を咎めたことが公務執行妨害の現行犯になるんじゃないのか?」と問うと、詳細に確認してみないと何とも言えない、と。
「今回の件は、上司の私が対応します。訴訟なら広報課に連絡をしてほしい、逃げも隠れもしない」という。
逃げも隠れもしないなら、尾行者を連れてきて、身元を明らかにして、一連の事実関係を説明させて、謝罪させるべきなんじゃないのか。
ちゃんちゃらおかしい。ほぼ朝まで待たされてそれだけかよ…
「あなたの所属する部と課と、部下の氏名・階級・証票番号・所属する部と課を明らかにすれば、今日のところは帰る」と伝えると、確認するので待ってくれと那須。
結局、1時間待たされてゼロ回答であった。長い時間待たせてしまったことは申し訳ないと思わないのかと聞くと、しぶしぶ頷く。お前は地蔵かよ!
この日は、グッタリしながら家路についた。 よし、今日は夕方から迎え酒だ!

階級闘争と革命によって差別は解消するという序列的理解が公式的な共産主義者の見解だが、抑圧は常に複合的でものであり切り分けることができない。
資本主義の発展には生産手段と労働力商品の分離のみならず、略奪による本源的蓄積があってはじめて可能となる。
とすれば、被抑圧民族にとって、天皇制と闘い、レイシストと闘い、入管体制と闘うことが、まさに階級闘争となるのである。
その一端として、無法な尾行攻撃を許さず、排外主義者と警察の結託を粉砕する。追って反撃戦の狼煙があがるだろう、刮目せよ!

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不心得な「所内生活の心得」

①はじめに
いま高い塀の中では、受刑者処遇の主旨に反するかのように、具体的な法律の根拠なしに命令や強制が幅を利かせている。
その指南書が「所内生活の心得」なのである。
この居室備付け冊子は百ページもあっり、当所で生活していく上で知っておくべき事項及び守らなければならぬ事項がまとめられている別冊「受刑者の遵守事項」「居室整理整とん要領」もある。岐阜刑では、同「心得」を平成二五年七月に全面改正しているが、しょせん居直りの改悪であることは、以下の内容が雄弁に語ろう。
②刑務作業
原則として、作業中の「離席・交談・脇見」が禁止されているが、「居室内における作業であっても、工場に就業する受刑者と同様の動作」を要求し、目と鼻の先に水洗トイレがあっても、「用便等で作業席を離れる場合には、報知器により職員に届出、お茶も休けい及び昼食時間に飲むこと」、「作業時間中は飲まないこと」を強制する。
しかし、老囚は喉の湿りに水分補給が必要で、血圧降下剤の多種服用による副作用から口中の渇き、便秘症により湯茶は手放せず、特に真夏の熱中対策としても、こまめな水分補給は命の水。
それで医務課に作業中の「湯茶飲用許可」を願い出たところ、不許可。筆者は、この件で岐阜地裁に本人訴訟したが、岐阜村のせいで敗訴。
③作業報奨金
作業報奨金は、「あくまでも計算額として存在するので、原則として釈放時に支給」、「相当の理由があると認められるときは」、優遇区分が5類の場合、旧監獄法下のランク付け「累進処遇令」を持ち込んだ形で、「前月の報奨金加算月額四分の一以下」。
しかし、施行規則六〇条は「計算額二分の一」を超えない範囲でその使用を認めており、「四分の一」では自弁購入もままならず、本人訴訟中の者には合法の皮をかぶった兵糧攻めとなっている。
④信書の発受
発信は一日に四通まで可。「通数は申請の数であり、検査の結果、禁止又は差止め制限を受けた場合には、通数にカウントされる」
さらに「訴状及び告訴状等については、原則として通数内発信とする」ことになり、民事訴訟法上の訴権(当事者権)又は刑事訴訟法上の告訴権を侵害し、受刑者処遇法一二八条但書でいう「訴訟遂行」妨害により、筆者は三年前に無効等確認の訴えを起こしているが、これも請求棄却。
その後、訴状及び告訴告発に関しては通数発信は許可されている。
⑤一般備付書籍(官本)
工場出役は一人二冊、貸与期間は一週間となっているが、居室にテレビがあるため、官本利用度は低い。
一方、処遇上独居収容者は、いつも差別扱いを受け、一人三冊、貸与期間は一四日間となっているが、図書目録による選択日が月二回(第二・第四金曜日)の「教育指導日」に設定されたことから、カレンダー上の曜日配列により、官本の返納日から貸出日まで月またぎとなり、その結果、一週間の空白期間が生じることになった。
それで筆者は貸与方法に腹を立て、居室内の窓ガラス等を割ったことから、四〇日の体罰を打たれた上(罰金四五〇〇円)、一年後、器物損壊罪で「五月」の増刑となった。
しかし、今もって「書籍等の閲覧に関する通達」でいう「速やかな貸与」を受ける権利は守られていない。
⑥狂っている整理整とん要領
一般常識では、狭い部屋を広く使うのが整理整とん術であるが、当所は狭い部屋を殊更狭く使用させようとしている。
例えば、(1)私物棚は「原則として書籍類(ノートを含む)及び日用品類を収納すること、薬袋やチリ紙も上段に置き、上下に積み重ね置きすることは認めない」。
また、(2)「書籍類は、背表紙が見える状態で縦置とし、廊下側から背の低い書籍から順に…」、「二列に並べて置くことは認めない」。「下段に収納する物品は、底板からはみ出さないこと」とあり、ほとんどビョーキ。
(3)その他、私物保管袋の置き場所とか、小机の使用を定め、意味なく私物の収納を禁止する。
(4)極め付きは、作業中の着座位置について、「小机を壁から一〇センチ離した位置とし、」三〇センチ定規を持ってきて計ったりする。
つまり、ヤカン、ポット及びハンカチに至るまで事細かく指示し、いつでも「注意三回」で懲罰漬けにしようとする。
しかし、いくら受刑者にはプライバシーがないとはいえ、こう権力の過度の介入はの仕方は、個々人の社会復帰を困難にするばかりか、法三〇条(受刑者の処遇の原則)に反しよう。
なお、指定位置で室内作業したり就寝しているのに、視察困難を口実に目隠し用衝立のしようまで制限し(用便時食事中以外)、その不体裁におかまいなく、今日も便所の中で生活させる。
だが、冬のノロウイルス、夏のO157などの空気感染を考えると、衛生対策上の問題は看過できない。
なぜなら、大便時でも衝立を移動させるのが面倒いため、尻丸出しで用を足している者がおるからである
⑦いい加減な夏季及び冬季処遇
夏季処遇中はウチワ一本のみ、室内作業中は使用禁止。食器口の全面開放も四五度に計り、さらに風通しを悪くする。熱中症患者があっても消防庁に連絡しないから、刑事施設はカウントされない。
それ故、老囚は「熱中症」のリスクが高くなる。
真冬は連日の氷点下、例年、昼夜単独室棟の長い廊下(六〇M)に設置される灯油ストーブ二基を撤去し、懲役イジメに余念がない。

二〇一六年三月六日記                 岐阜刑務所 北谷 隆

職務質問を確実に断る方法

今回は、職務質問を確実に断る方法をご紹介いたします。

まず職務質問を受け、身体検査、所持品検査、車内検査を要請された場
合は、全ての検査をハッキリと断ります。
その際、断る様子を携帯やビデオカメラ等で撮影します。
次に任意の職務質問を拒否し、その場から立ち去る旨を警官に伝えて、
こちらの様子も携帯やビデオカメラ等で撮影します。
この2つを実行すると警官は応援を呼び、数名〜10名程度の警察官に取り
囲まれる事となります。
それでも断り続け、2時間が経過するまで粘ります。
その後、2時間経過しても、しつこく言ってくる場合は「2009年7月22日
に、東京地裁で2時間以上の職務質問は任意捜査の許容範囲を超えおり
違法という判決が出ています。これ以上の職務質問は違法ですので今か
ら弁護士を呼びます」と伝えます。
これでまず警官は手出し出来ません。
実際に、2006年3月25日に3時間半の職務質問を押し問答の末に無視。
現場を立ち去る際、警官にドアミラーが接触して公務執行妨害で現行犯
逮捕され、逮捕後の車内検査で大麻が発見、大麻取締法違反で逮捕起訴
された男性は地裁・高裁で「違法捜査」が認められ無罪が確定しました。
公務執行妨害の方に関しても「警察官が車から体を離すのは容易で、
公務執行妨害罪の暴行に当たらない」と認められたケースがあります