救援連絡センター規約
2014年3月29日 改正
1、名称
救援連絡センターという。
2、事務所
本団体の事務所を下記住所に置く。
東京都港区新橋2丁目8番16号 石田ビル5階
3、目的
本団体は、
①国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であると見なす。
②国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解のいかんを問わず、これを救援する。
との二大原則に基づき、全ての被弾圧者の人権を擁護する活動を行うことを目的とする。
4、組織
①構成 救援連絡センターの目的に賛同し、維持費を納める団体および個人をもって構成する。
5、運営
①総会 毎年1回総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。
総会は、基本的な活動方針を決定し、運営委員を選任する。
②運営委員会 運営委員会は随時開いて、本センターの基本的な意志を決定し、仕事を統括し、活動に責任を負う。運営委員会の任期は2年とし、再任を妨げない。
運営委員会は、本センターの代表、代表弁護士、運営委員、監事、事務局長、事務局員を選任する。
③代表 代表は、本センターを代表する。
④事務局 数名の事務局員を置き、被弾圧者に対する適切な法律的援助、月刊紙「救援」の発行、在監者への援助、情宣、カンパ活動、諸団体との連絡等、日常の業務を執行する。
6、財政
①会費、機関紙等購読料、寄付金をもってまかなう。
②会費は、月額1口1000円以上とする。会費は購読料を含む。
7、会計・監査
会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。監事は年1回会計監査を行い、その結果を総会へ報告する。
8、規約の改正
定時ないし臨時総会において、出席者の3分の2の賛成をもって本規約を改正することができる。