|
投稿者: kyuen_office
※以下は松平耕一が、雑誌「情況」連載用に準備した記事です。「情況」編集部に許可を取り、ここに掲載させていただきます。 【文化時評】「3・11被曝被害者は語ることができるか」松平耕一
9月7日、第3回目イベント「3.11被ばく被害とがん患者」へご参加を
★☆★☆★☆★☆★☆転送、転載、ご協力お願いします★☆★☆★☆★☆★☆★☆
9/11連続学習会 「障害福祉と介護保険の関係について」
□日時 9月11日(日) 13時30分~16時
□場所 スマイル中野 4階多目的室
□提起 藤岡毅弁護士
(障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務局長、
元内閣府障がい者制度改革推進会議総合福祉部会委員)
□交通 JR中野駅 北口 徒歩7分
□資料代 500円
□主催:医療観察法[予防拘禁法]を許すな!ネットワーク
連絡先:板橋区板橋2-44-10-203 FAX.03-3961―0212
「支援の無い状態」を「自立」と理解する〝介護保険制度〟と、国際的な権利条約を基礎にして、
積極的に公的支援を活用しながら「
障害福祉において、
大きな問題となっています。
それぞれの制度の在り方と関係性について、何が問題なのか、
自立生活についてともに考え、
ぜひご参加ください。
不心得な「所内生活の心得」
①はじめに
いま高い塀の中では、受刑者処遇の主旨に反するかのように、具体的な法律の根拠なしに命令や強制が幅を利かせている。
その指南書が「所内生活の心得」なのである。
この居室備付け冊子は百ページもあっり、当所で生活していく上で知っておくべき事項及び守らなければならぬ事項がまとめられている別冊「受刑者の遵守事項」「居室整理整とん要領」もある。岐阜刑では、同「心得」を平成二五年七月に全面改正しているが、しょせん居直りの改悪であることは、以下の内容が雄弁に語ろう。
②刑務作業
原則として、作業中の「離席・交談・脇見」が禁止されているが、「居室内における作業であっても、工場に就業する受刑者と同様の動作」を要求し、目と鼻の先に水洗トイレがあっても、「用便等で作業席を離れる場合には、報知器により職員に届出、お茶も休けい及び昼食時間に飲むこと」、「作業時間中は飲まないこと」を強制する。
しかし、老囚は喉の湿りに水分補給が必要で、血圧降下剤の多種服用による副作用から口中の渇き、便秘症により湯茶は手放せず、特に真夏の熱中対策としても、こまめな水分補給は命の水。
それで医務課に作業中の「湯茶飲用許可」を願い出たところ、不許可。筆者は、この件で岐阜地裁に本人訴訟したが、岐阜村のせいで敗訴。
③作業報奨金
作業報奨金は、「あくまでも計算額として存在するので、原則として釈放時に支給」、「相当の理由があると認められるときは」、優遇区分が5類の場合、旧監獄法下のランク付け「累進処遇令」を持ち込んだ形で、「前月の報奨金加算月額四分の一以下」。
しかし、施行規則六〇条は「計算額二分の一」を超えない範囲でその使用を認めており、「四分の一」では自弁購入もままならず、本人訴訟中の者には合法の皮をかぶった兵糧攻めとなっている。
④信書の発受
発信は一日に四通まで可。「通数は申請の数であり、検査の結果、禁止又は差止め制限を受けた場合には、通数にカウントされる」
さらに「訴状及び告訴状等については、原則として通数内発信とする」ことになり、民事訴訟法上の訴権(当事者権)又は刑事訴訟法上の告訴権を侵害し、受刑者処遇法一二八条但書でいう「訴訟遂行」妨害により、筆者は三年前に無効等確認の訴えを起こしているが、これも請求棄却。
その後、訴状及び告訴告発に関しては通数発信は許可されている。
⑤一般備付書籍(官本)
工場出役は一人二冊、貸与期間は一週間となっているが、居室にテレビがあるため、官本利用度は低い。
一方、処遇上独居収容者は、いつも差別扱いを受け、一人三冊、貸与期間は一四日間となっているが、図書目録による選択日が月二回(第二・第四金曜日)の「教育指導日」に設定されたことから、カレンダー上の曜日配列により、官本の返納日から貸出日まで月またぎとなり、その結果、一週間の空白期間が生じることになった。
それで筆者は貸与方法に腹を立て、居室内の窓ガラス等を割ったことから、四〇日の体罰を打たれた上(罰金四五〇〇円)、一年後、器物損壊罪で「五月」の増刑となった。
しかし、今もって「書籍等の閲覧に関する通達」でいう「速やかな貸与」を受ける権利は守られていない。
⑥狂っている整理整とん要領
一般常識では、狭い部屋を広く使うのが整理整とん術であるが、当所は狭い部屋を殊更狭く使用させようとしている。
例えば、(1)私物棚は「原則として書籍類(ノートを含む)及び日用品類を収納すること、薬袋やチリ紙も上段に置き、上下に積み重ね置きすることは認めない」。
また、(2)「書籍類は、背表紙が見える状態で縦置とし、廊下側から背の低い書籍から順に…」、「二列に並べて置くことは認めない」。「下段に収納する物品は、底板からはみ出さないこと」とあり、ほとんどビョーキ。
(3)その他、私物保管袋の置き場所とか、小机の使用を定め、意味なく私物の収納を禁止する。
(4)極め付きは、作業中の着座位置について、「小机を壁から一〇センチ離した位置とし、」三〇センチ定規を持ってきて計ったりする。
つまり、ヤカン、ポット及びハンカチに至るまで事細かく指示し、いつでも「注意三回」で懲罰漬けにしようとする。
しかし、いくら受刑者にはプライバシーがないとはいえ、こう権力の過度の介入はの仕方は、個々人の社会復帰を困難にするばかりか、法三〇条(受刑者の処遇の原則)に反しよう。
なお、指定位置で室内作業したり就寝しているのに、視察困難を口実に目隠し用衝立のしようまで制限し(用便時食事中以外)、その不体裁におかまいなく、今日も便所の中で生活させる。
だが、冬のノロウイルス、夏のO157などの空気感染を考えると、衛生対策上の問題は看過できない。
なぜなら、大便時でも衝立を移動させるのが面倒いため、尻丸出しで用を足している者がおるからである
⑦いい加減な夏季及び冬季処遇
夏季処遇中はウチワ一本のみ、室内作業中は使用禁止。食器口の全面開放も四五度に計り、さらに風通しを悪くする。熱中症患者があっても消防庁に連絡しないから、刑事施設はカウントされない。
それ故、老囚は「熱中症」のリスクが高くなる。
真冬は連日の氷点下、例年、昼夜単独室棟の長い廊下(六〇M)に設置される灯油ストーブ二基を撤去し、懲役イジメに余念がない。
二〇一六年三月六日記 岐阜刑務所 北谷 隆
和歌山カレー事件から 18年 林眞須美さんは、獄中から無実を訴え続けています!! 和歌山カレー事件再審請求の いま そして これから パートⅡ
中井鑑定への河合意見書は昨年末まで続きました。12月末からは山内鑑定に対する意見書を書いていただ
いており、すでに6本の意見書が弁号証として提出されています。
こうした状況をふまえ、今年も河合教授に解説をお願いしました。今年の内容は「山内鑑定の問題点」です。
今回も、昨年に引き続き、弁護団からの報告集会とさせていただきます。何が明らかになっているのか、今
後の課題は何なのか。みなさまのご参加をお願いします。
挨拶:鈴木邦男さん(林眞須美さんを支援する会代表)
7月23日(土) 14時~16時半(開場13時半)
資料代800円/事前申込不要
場所:エルおおさか南館 10F
1023号室
●京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ 300m
●京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ 500m
●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ 1,200m
●JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ 850m
車でお越しの場合は、阪神高速東大阪線、法円坂出口を
左折して直進、京阪東口交差点左折、西へ信号 5つ目
主催:和歌山カレー事件を考える人々の集い
問合せ先:090-1711-0710(担当:永井)
パンフレット紹介 「戦争法弾圧と黙秘」
《救援連絡センター【取調問題研究会】発足に寄せて》 ・・・取調問題研究会第1回【榎下一雄氏のお話を伺う】企画について 2016/6/28 運営委員 大口昭彦
1 センターの立場に立ったとき、取調とは何か
⑴ かつて<自白は証拠の女王>と言われた時代があった。そして、捜査・公判を
通じて極めて重視され、捜査とは自白をとることであるとされているかの観さえ呈した。
現在、これは一応否定され、<科学的捜査>の重要性が唱道されている。
しかし実際には、自白採取が重視されている現実には何ら変わりは無い。裁判上も自白は決定的に重視されている。例えば、厳しくなる一方である接見禁止・保釈の運用の現実は、そのことを端的に示している。
また今回の刑訴法改悪に於いて司法取引制度が導入されたが、これは<他人を売る自白の供述証拠>が、法規上一定の要件として明記され効果を発するものとされたのであり、自白・これを採取すべき取調がますます大きな機能を果たすことになってゆくであろうことは、歴然たる情勢である。
⑵ 取調は、捜査機関の事件形成に於ける最も主要な武器であると共に、証拠それ自体である。それゆえに、取調は捜査機関の事件構成に対する指導形象形成の場・手段であると共に、形成された理念を支える一定の供述を引出し、それを証拠物化するところの、事実上の強制手続である。
この指導形象の形成の過程に、公安警察による政治的弾圧の意図、刑事警察による事件仮構の意思が機能する根拠が存している。
2 <このような取調に対して、いかに対応すべきであるのか>、これについては、一定の議論が存在している。
⑴ 最も危険な見解は「本当のことは言ってもよいが、嘘の自白はしてはいけない」などというものである。センター関係者にとっては問題外の見解というべきであるが、弁護士一般などには結構存在している謬論である。ここから、「本当のことを言えば、無実性が明らかになり、解放される」ということになり、「だから早く真実を供述すべきである」などとの誤った方針が出されてくることとなる。
⑵ しかし多くの冤罪事件に於ける普遍的現実は、そのようなことのありえないことを示している。すなわち、「本当のことを言っても、『嘘を言っている』とされ、嘘を本当のこととして言わねばならない」という、取調室における、上記指導形象による力学の厳然たる存在である。この力学への屈服の結果、最終的に被疑者の人格性は解体され、浮遊状態となり、取調官の意のままの供述が引き出され、果ては、場合によっては被疑者自らが、嘘を本当のように信じて一定の供述を行うという事態にさえ立ち至ってしまうのである。
⑶ ところで、日頃センターに結集し議論している関係者が、上記のような謬論に立つということは無いであろう。それは、過去の弾圧事件や冤罪事件について体験ないし知識を有しており、上記力学の存在を認識しているからである。
センターの原則として広く確認されている完全黙秘、ひいては現在すでに一定の実践・議論の対象となっている取調拒否の思想・戦術は、ここからだけではないけれども、その重要部分に於いて、この体験・知識に立脚していると言ってよいであろう。
⑷ しかし、センターはそうであっても、一般社会的には必ずしもそのような体験はもとより、知識は存在しておらず、上記力学の認識・自覚はないのが実情である。弁護士なども一般には、上記のようなことを言っているという現実が直視されなければならない。
(また、この間大久保や経産省の闘争の弾圧救援の現場に於いては、苛烈な弾圧・粘り強い救援の歴史の現実(それは我々の直接に体験した事件のみならず例えば、松川事件・八海事件や狭山事件等にも遡って考究さるべきものである。)について一切無知な部分から、被弾圧者やセンターに対して、全く見当違いな不当な誹謗がなされきているという現実がある。我々はこれらを有効に粉砕してゆく必要が存する。)
⑸ 多くの冤罪事件の場合に、存在していたのはむしろ逆に、捜査機関・捜査官に対する被疑者の素朴な信頼であるか、ないしは「本当のことを言えば、それは必ず刑事手続に現れるはず」との単純な確信である(真面目な人ほどこのように考える傾向があるであろう)。そこから、「本当のこと」について供述は開始される。しかし現実には、前記力学によって、後には「あれは嘘でした」と自ら認めさせられる供述経過を辿らされることとなるのである。あるいは、「捜査で嘘を認めたとしても、裁判で本当の事を言えば、真実が解ってもらえる」との、苦しさの果ての正当化が一切通用しないという厳然たる事実が突きつけられた事例もまた普遍的である。
また、常にまず開始されるところの、巧妙狡猾な別件捜査への曖昧な対応の結果、本件が開始されたときにはすでに、<もう後戻り不能>状態であったという事態も、冤罪事件に於いて普遍的である。今後この問題は、例えば今市事件の場合の如くに、取調録画の権力的活用によって、いよいよ重要な問題となってくるであろう。
3 研究会について
⑴ センターが沿革的に、新左翼諸党派・運動に対する弾圧事件に対する闘争を中心に活動してきたこと自体は歴史的事実であるが、しかし運動理念・思想に於いて、活動領域がそれに限定されているわけでは決してない。逆である。社会の現実に生起してきているあらゆる違法不当な国家権力の行使に対して、最も原則的に闘ってゆこうとしてきたのであり、またそのような実践も相当程度蓄積されてきている。
⑵ それゆえに、我々センターは、関係者自らの直接の諸体験を血肉化して更に強く固められた思想性と決意を以て闘ってゆくことは当然であるが、しかし一方で、こうした通常事件の冤罪事件に現れている問題性についても広く学び、そのような冤罪事件に普遍的に存在している現実にふまえた闘争戦術を、深めてゆくこともまた、センターにとって極めて重要な課題であると言うべきである。
本<取調問題研究会>は、そのような立場から、多面的に取調問題を実証的・理論的に考察し、センターの運動を豊かなもの、更に影響力あるものへと発展させる一助となることを期しているものである。
4 榎下氏の体験談を伺う研究会について
⑴ 上記のとおりの趣旨から我々は、第1回の研究会として「土田邸・日石郵便局・ピース缶爆弾事件」の無実被告として苛烈な弾圧を受け(死刑を含む重罪の威嚇・恐怖が存した)、ここから無罪生還された榎下一雄氏から、取調の具体的体験談を伺い、取調問題について議論を行いたいと考える。この事件の救援活動には、センターは全力を以て取組み、被告全員無罪の大きな成果を挙げた。センターとして、その成果等を理論的にも共有してゆくべきである。
⑵ また榎下氏は当時、取調の経過について詳細なメモを作成されており(これに基づき後に「僕は犯人じゃない」ちくまぶっくす45 として刊行)、取調の現実について我々が知り、考えてゆく上で、その基礎となるべき貴重な事実が報告されるはずである。
⑶ 多くのセンター関係者の御参加・討論を呼びかける。
以 上
鳥取ループ・示現舎「全国部落調査」復刻版出版差し止め裁判 第1回口頭弁論が開かれます
鳥取ループ・示現舎による「全国部落調査」(部落地名リスト)復刻版の出版と
インターネットへの掲載事件にたいして、部落解放同盟は横浜地裁に出版差し止
めの仮処分を申立て3月28日に横浜地裁は差し止めの仮処分を決定しました。4
月18日には横浜地裁相模原支部がインターネットへの掲載削除の仮 処分を決定
しました。
仮処分の申し立てに続いて4月19日、東京地裁に本提訴しました。
鳥取ループ・示現舎の行為は部落差別の助長・煽動そのものです。
また戦後、行政や学校、企業、宗教団体、労働組合などさまざまな団体が積
み上げてきた部落解放のための取り組みを全面的に否定するものです。
本裁判の第1回口頭弁論が下記の日程で開かれます。
お時間の都合のつくかた、是非傍聴へ参加要請いたします。
日時 2016年7月5日(火)15:00~
(集合 14:30、東京地裁正門前)
場所 東京地裁 103号法廷
内容 弁護団意見陳述
原告代表意見陳述
被告意見陳述
報告集会 裁判終了後
会場 弁護士会館(予定)
★「全国部落調査」復刻版出版事件裁判★
今年2月、「鳥取ループ・示現舎」(川崎市)は、1936年に出版された「全国
部落調査」(部落地名リスト)を復刻した書籍の販売をネット上で 予告。部落
解放同盟が仮処分 による出版差し止めを求めたのに対し、横浜地裁は出版や販
売を禁じる仮処分決定を3月28日に出しました。示現舎は時同じくしてWebサイト
にも 掲載。4 月18日にWebサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放
送、映像化等一切の方法による公表を禁ずる仮処分決定が出されました。
しかし、「鳥取ループ・示現舎」は、この決定に対し「あり得ない異常な決
定」と反発し、題名や名目を変えて出版することを表明。それに対し、解 放同
盟 は、4月19日同種の出版・販売または頒布の禁止、ウェブサイトへの掲載禁
止等を求め、損害賠償等請求裁判を起こしました。
第1回公判が7月5日に行われます。
※「全国部落調査」は、1936年に財団法人中央融和事業協会が出版。全国5,367の
被差別部落の地名、戸数、人口、職業、生活程度を詳細に記 載。戦後1975年に
問題となった「部落地名総鑑」は、この「全国部落調査」をもとに作成されたもの。
6・4「共謀罪」新設反対学習会のお知らせ
刑訴法等改悪反対闘争の渦中、いろいろとご苦労さまです。
今回、2・20「共謀罪」反対集会を引き継ぎ、第2回学習会として、6月4日(土)午後1時~5時、下記の日程と場所で、 行います。
万障お繰り合わせのうえ、参加よろしくお願いします。日時:2016年6月4日(土)午後1時~5時
場所:ニュー新ホール
JR新橋駅前 ニュー新橋ビル地下2階会議室
主催・連絡先 救援連絡センター
港区新橋2-8-16石田ビル5階 03-3591-1301
事務局長山中幸男 携帯 090-1669-0753
講師 村井敏邦(一橋大学名誉教授)
コーデイネーター 足立昌勝(関東学院大学名誉教授、救援連絡センター代表)