カテゴリー: 運動情報
共謀罪の通常国会上程阻止! 永久廃案を勝ち取るぞ!
1月4日、安倍首相が遂に共謀罪の今国会上程を打ちあげ、菅官房長官が〝テロなどを含む組織犯罪を防ぐことは国民も望んでいる。一般の方々が対象となることはあり得ない〟などと記者会見し、自公で最終調整に入っている。法案の詳細は定かでないが、昨夏にリークしたのと変わらない「テロ等準備罪」であり、7月2日都議選を控えた公明党の顔を〝対象犯罪半減〟などで立て〝小さく産んで大きく育てる〟作戦である。質(法益侵害・行為刑法→予防・行為者刑法への大転換)を量(対象犯罪数など)の問題に切り縮め、一般共謀罪の4度目復活を強行しようとする策動を絶対に許すな!
国内に立法事実は何もない
日本の殺人発生率は世界207位で、OECD諸国で〝治安〟良好のトップ争いをしている。また〝テロの脅威〟を騒ぎ動員した伊勢志摩サミットでは何も起きなかった。国際的組織犯罪条約を批准しなくても、条約調印以来16年、外務省・法務省・警察庁以外に誰も困っていない。逆に、裏金作りに励む組織犯罪集団だと論難された警察は、今も自白強要・証拠捏造など刑事司法の根幹を揺るがしている。腐敗しきった警察・検察にこれ以上、オールマイティの武器を与えるわけにはいかない。
とってつけた立法理由-国連条約批准とテロ対策のための嘘
法制審以来、国内に立法事実がないことを認めざるをえない法務省・警察庁は今、共謀罪新設の理由として、①国連条約批准のため、②20年東京五輪成功に向けたテロ対策のため、の二つを押しだしている。しかしこれもまたデタラメだ。
①〝世界大の治安共同体〟構築を狙う危険な国連条約
政府は国連条約批准が一八七カ国に増え、もはや日本が〝抜け穴〟になることは許されないという。しかし同条約は、警察庁が〝21世紀のグローバル・スタンダード〟とする国際的な治安条約に過ぎない。人権条約と違って、労働者民衆にとってどうしても批准しなければならないものではない。条約を批准していない日本が、その内実はともあれ〝世界一安全・安心な国〟だと誇ればいいだけだ。
03年秋の国会審議は、極めて不十分なまま条約締結を承認した(社民党と川田悦子議員反対)。しかし締結承認は後の共謀罪論争で暴露された資料などに基づき再検討する必要がある。従来の政府説明の破綻や条約本文に反する対象犯罪半減は、締結承認そのものの見直しを要求するからだ。
②国連条約とテロ対策は関係がない
共謀罪はもともと国際的にもテロ対策として提案されたものではない。条約第二条は、金銭的・物質的利益目的のマフィア・暴力団対策としている。国連初の総合的治安条約は、原理主義など思想的・宗教的利害に係る〝テロ集団〟を対象としていない。
確かに今、米・仏・豪・露・中など世界各国は競うようにして〝テロ〟対策立法をエスカレートさせている。しかし対〝テロ〟戦争は泥沼への道であり〝安全も安心もない世界〟である。またG7の財務・法務・警察官僚が主導する金融活動作業部会がマネロン規制に留まらない「勧告」を連発し、組織犯罪対策からテロ対策に重心を移している。一四年制定のテロ指定・資産凍結法はその〝圧力〟の結果でもある。しかしこうした国際治安マフィアの暗躍・悪扇動を許してはならない。
③20年東京五輪成功のためは大嘘
自公政権は、条約批准のためとして共謀罪を国会上程し、論破された経緯を踏まえて五輪〝テロ〟対策の厚化粧をした。しかし国威発揚のための五輪開催と〝テロ〟対策強化がなぜ結びつくのか? どの五輪開催国が刑法を全面改悪してまで備えたか? 既に日本政府は国連対テロ条約全てを批准し、過剰なまでに国内法化している。陸・海・空のサミット戒厳態勢に見るまでもなく、日本は既に過剰警備国家である。〝備えあれば憂いなし〟で、民衆の恐怖を煽って翼賛させ、異端排除社会を創ることは許されない。
なぜ今、共謀罪の四度目登場なのか?─〝使える共謀罪〟としての登場!
秘密法・戦争法を強行制定した安倍政権は、トランプ登場など世界危機が一挙に深まる中で、南スーダン派兵、沖縄反基地闘争弾圧、明文改憲を進め、国家頂点からの労働運動・民衆運動絞殺や再包摂を推し進めている。現時点での共謀罪浮上は、戦争する国に見あった弾圧・治安管理の飛躍的強化を狙う支配階級にとっては、満を持しての登場と言ってよい。
〝話し合っただけで罪にする〟共謀罪は、戦後治安法から国益を最優先する戦時刑法への転轍器であり、平時・戦時を貫くシームレスな非常事態型、全天候対応型の現代版の治安維持法である。それは近代刑法の法益侵害・行為処罰原則を破壊し、予防・行為者刑法への飛躍をもたらし、労働者民衆の思想・表現・結社の自由や団結権を更に大きく破壊する。
共謀罪は単に新しい犯罪類型を創るだけではない。法案は密告を奨励しているが、併せてその捜査手法がなければ絵に書いた餅になる。06年時に共謀罪を制定しても、盗聴の対象が制約され、スパイ潜入など共謀罪捜査用の手法は十分に整えられていなかった。しかし16年通常国会の刑事訴訟法等改悪は、司法取引導入、一般犯罪に対象を拡大し自動盗聴を可能にする改悪盗聴法などの新捜査手法を検察・警察に与えた。警察庁は更に室内盗聴まで狙っている。共謀罪立法によって一挙に戦時型司法が実働化するのだ。戦争国家・治安管理国家化の全体像を暴露し、その結節点になる稀代の悪法を何としても永久に葬り去ろう。
戦争国家・治安国家・改憲に向かう濁流を共同の力で止めよう!
今通常国会は、労働法改悪、日・米(英・豪)物品役務相互提供協定、天皇代替り法や憲法審査会本格始動など難題山積みであり、なかでも共謀罪は最大の対決法案になる。法務委員会は民法・商法大改正を審議中であり、共謀罪法案の審議時間が十分に取れる状況ではない。しかしあえて対決法案の共謀罪を国会上程するのは、反対論議が広がる前に短期間に強権で突破する、デマで野党や世論を籠絡できると妄想しているからだ。
私たちは昨年新たに、反戦・反基地を闘う仲間と対〝テロ〟戦争反対を軸に共同して伊勢志摩サミット・南スーダン派兵・共謀罪に反対するデモや集会をかちとった。また日の丸・君が代強制や医療観察法に反対する仲間との改憲阻止に向けた討論を続けている。3月にはこの二つの流れが、それぞれの課題に固執しながら、課題を超えて戦争・治安・改憲NO!の総行動を行う。法務省・警察庁・厚労省・外務省・財務省・文科省など官僚中枢に怒りを叩きつけよう!
〝本気で勝ちにいく〟ことを合言葉に、約20年に渡って組対法・共謀罪と対決してきた私たちにとって、文字通り正念場の春である。誰もが、巨大な濁流をどう止めうるか、のっぴきならない形で問われている。共に闘いぬきましょう。
・2月21日(火)国会行動 8時半~13時 衆議院第二議員会館前
・2月27日(月)共謀罪法案検討・討論会 18時~21時 佃区民館 月島駅下車 会場費500円
・3月4日(土)戦争・治安・改憲NO!共同集会 講演:纐纈厚さん(山口大名誉教授)18時~21時 文京区民センター3A会議室 会場費500円 戦争・治安・改憲NO!総行動実行委
・3月13日(月)戦争・治安・改憲NO!霞が関デモ 18時:日比谷公園霞門集合、18時半デモ出発~20時頃に日比谷公園解散 総行動実行委
2017年1月26日記
(石橋新一/破防法・組対法に反対する共同行動)
「11.20 天皇制いらないデモ(吉祥寺)」への右翼・警察一体のデモつぶし ―天皇制暴力―に抗議する声明にご賛同ください!
・公表の可否もお知らせください。
11.20 天皇制いらないデモ実行委員会( http://tennoout.hatenablog.
= = = 以下をご明記ください= = = =
「11.20 天皇制いらないデモ(吉祥寺)」への右翼・警察一体のデモつぶし
●お名前(個人または団体)
●肩書(あれば)
●公開可否 可 または 否
→ 送り先メール tennoout@gmail.com
「11.20 天皇制いらないデモ(吉祥寺)」への右翼・警察一体のデモつぶし
2016年11月20日、私たちは、吉祥寺駅周辺において「
同年8月8日に発表された天皇・昭仁による「おことば」は、
当日、井の頭公園へ集合し12時45分から開始した集会は、
公園を出た途端、デモ隊は右翼の攻撃にさらされました。
右翼の襲撃は参加者にも及びました。殴る、蹴る、
この様な、暴行、傷害、窃盗、器物損壊などの右翼の行為に対し、
私たちは、右翼による暴力に加え、警察権力による「暴力の放置」
また、警察から情報を伝えられた周辺自治体の市議会議員が、
一方で、残念な事に、
天皇制はこの国を覆う最悪のイデオロギー装置の一つであり、
2017年2月2日
共謀罪法案粉砕のための行動呼びかけ
■「テロ等準備罪」なる、
安倍政権は今春、
更に今秋臨時国会に共謀罪法案の4度目上程を画策している。秘密法・
盗聴法・司法取引と〝話し合っただけで罪にする〟共謀罪がセットになった時、
の構築に他ならない。9月26日、マスコミが一斉に共謀罪再上程を報じた。たと
えば〝要件変え新設案「テロ等準備罪」〟(朝日)〝国際テロ対策に新法案〟
(日経)
変わっていないし、内容的にもテロ等準備罪ではない。提出される法案は06年攻
防時の6.
共謀罪はもともとテロ対策として提案されたものではない。〝金銭・物質的利害〟
目的のマフィアや暴力団対策である。〝思想・政治〟
安倍政権は、3度も上程し廃案になった経緯を踏まえて〝テロ〟
したのだ。〝顕示行為〟にすぎない〝準備行為〟(予備罪・準備罪ではない!
導入で、話し合っただけでは罪にならないなどと、誤魔かそうとしているのだ。
しかも、法案原案にテロのテの字もないが、それは捜査の〝
からだと居直っている。〝テロリストに人権はない〟
調整に苦しみながら対〝テロ〟
はかにも〝民衆の人権を広汎に奪ってしまえば、
と考えている。自ら掲げてきた〝法の支配〟の破壊である。
加えて、秘密法・改悪盗聴法化の共謀罪はモンスター化する。
象罪種は狭く共謀罪立証に使いにくかったが、以降は、
即共謀罪逮捕になりかねない。
取引と併せて駆使すれば運動破壊は容易である。
今春、刑訴法等攻防・反サミット攻防を闘い抜いた私たちは、
謀罪永久廃案!改憲阻止攻防へ新たな決意を込めて出立する。
動の未来を賭けて全力で阻止しよう。
■9月 9日(金) 共謀罪上程阻止!霞が関情宣
8時30分~9時30分、弁護士会館前集合 霞が関駅下車
■9月17日(土) 共謀罪緊急討論会
18時30分~ ばるーん 新橋駅烏森口3分 資料代500円 提起:足立昌勝関東学
院大名誉教授
■9月26日(月) 国会開会日行動
8時30分~12時昼集会~15時頃 衆院第2議員会館前 国会議事堂前駅・永田町
駅下車
*開会日が変わるときは、
ださい
■9月29日 (金) 日弁連共謀罪反対集会(予定) 18時~ 弁護士会館 霞が関駅下
車
■10月6日(木) 日弁連人権擁護大会情宣(福井市)
11時 福井フェニックスプラザ(第1分科会会場)前集合~13時*
ご連絡ください。
■10月31日(月) 共謀罪制定阻止総決起集会
18時~21時 生活産業プラザ多目的ホール(池袋駅下車、豊島区民センター裏)
料代500円
*以上の外、国会行動が随時入ります。衆院法務委の定例日は月・
■11月6日(日)自衛隊の南スーダン派兵阻止!
(予定)同実行委
共謀罪の4度目国会上程阻止!
対! 改憲阻止!
(破防法・組対法に反対する共同行動 石橋新一)
裁判のご案内
2013年12月6日、
Aさんご本人から、下記の案内がありました。お時間のある方、
いつもありがとうございます。Aです。
2年前の12月6日、秘密保護法強行採決に際し、
投げた私は威力業務妨害で逮捕、起訴され、
明後日15日(火) に控訴審判決です。
みなさんご参集ください。
○12月15日(火)午後1時までに東京高裁(建物は地裁と同じ
開廷は13時30分です。
429号法廷です。
判決のため、短時間で終わる予定です。
○報告集会
公判終了後、裏の弁護士会館1階ロビーにて報告集会をします。
○その後、行ける方だけで日比谷公園のカフェに行き交流します。
暴走の度を加速させている安倍政権との闘いの一部です。
みなさんよろしくお願いいたします。
経産省前テントがあぶない!
★緊急大拡散★今日から経産省前テントへ大集合を!
26日に東京高裁がテントの撤去を認める控訴棄却を出したことに
皆さんぜひ来てください。
10月29日13時~テント前記者会見と東京高裁への抗議
30日17時~経産省前抗議

救援連絡センターの原点 代表就任にあたって 代表 足立 昌勝
一昨年12月、国民の反対の声を踏みにじって、安倍政権は、特定秘密保護法を強行採決し、成立させた。そこでは、外交秘密、防衛秘密、テロ情報、警察情報が守られるべき秘密とされた。本来ならば、テロ情報や警察情報は、秘密の範疇には入らないものであるにもかかわらず、保護対象とされたということは、自衛隊が国内や海外で活動するためには、国内での不安要素をなくしておく必要があり、そのための警察権限の強化であり、抑圧体制の確立である。
また、昨年七月には、集団的自衛権についての閣議決定を行った。この閣議決定によって、今国会で議論され、多くの国民が反対している戦争法案へ道を歩み始めたのである。国会では、圧倒的多数の国民の声や国会を取り巻く「廃案」の声を無視し、戦争法案が参議院特別委員会・本会議で強行採決された。法案成立後に、「これから丁寧に説明すれば、国民は理解してくれる」と主張する安倍政権の強圧的かつ傲慢な姿勢が目についてならない。
さらに、今国会では、冤罪防止を目的とし、極めて少ない範囲での取調べの録音・録画を容認しながら、盗聴対象犯罪の大幅拡大と立会の廃止、司法取引の導入という、まったく冤罪防止とは正反対の内容を一つの法律案にまとめ上げた「刑訴法等の一部改正案」が審議されていたが、衆議院では、与党と民主・維新の党との間で、全く内容には変化のない「修正」が行われ、法務委員会・本会議で可決され、参議院に送付された。この法案は、特に、盗聴対象犯罪を従来の組織犯罪である四類型に限定されていたものを、振り込め詐欺の防止を目的とし、窃盗、詐欺、恐喝などの一般刑法犯にまで広げようとしている。これは、盗聴法を質的に転換させるものであり、今後は、警察の必要性判断で対象犯罪を増やすことを認めてしまうことになるであろう。
この盗聴対象犯罪の大幅な拡大は、警察による国民監視を強め、国家にとっての「悪しき人間」を、通信を通じて監視し、管理を行うことになる。司法取引では、仲間を警察に売り渡すことを容認するものであり、この手法を通じて、警察は、戦争に反対し、平和を志向する組織内に入り込み、組織を解体するために使用するであろう。
このような安倍政権の動きは、国民が国家の主人公であるという国民主権の原則を無視し、「自分が憲法解釈の責任者だ」という独裁者思考をますます強めるであろう。そこでは、国民は、「民ハ由ラシムベクシテ、知ラシムベカラズ」の原則の下で、被統治者の立場にされてしまう。これは、国民主権とは真逆である。そして、その先にあるのが、基本的人権を国家主義にすり替え、憲法九条を破棄して国民を戦争に動員する改憲攻撃であることは全ての危機意識を持っている方々と実践的認識を共有しているものである。
このような現状においては、被疑者・被告人の権利を守り、治安強化を図る悪法に反対する救援連絡センター(以下、「センター」と略称する。)の役割は、ますます重要になってくるであろう。その場合、私たちの闘いは、どのように進められるのであろうか。
まず最初に、センターの役割と原則を確認しておこう。これについて、センター設立に関わられた水戸喜世子さんは、次のように述べている。
68年12月から69年4月まで3回の機関紙を発行し救援連絡センターに引き継がれていきます。私たちが願った形は、①誰でも逮捕されたら弁護士に来てもらえる(弁護士事務所分室でなければならない)。②最新の弾圧事情をみんなに知らせる機能をもちたい=最低限の機関紙を持つ。機関紙上では毎月会計報告をして鉛筆一本に至るまでカンパの使途を明らかにする。厳密に救援に限定しなければならない。③特定の党派の思想的介入に左右されない、ということでした。
これはセンターの二大原則(略)として文章化されました。
この二大原則を現時点で確認することの意義は大きい。
このような経緯を経て69年3月末に、救援連絡センターは発足した。
水戸さんの御提起の重要性は時代の変遷とともにますます明らかになってきている。センターは、広範な支援者、人権に敏感な弁護士、そして救援活動に日夜苦労して来られた事務局員,運営委員などの固い意志と行動によって原則を守り作り上げて来た。
救援連絡センターには、二大原則が存在する。「規約」には、次のように規定されている。
3 目的
本団体は、
一、国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であると見なす。
二、国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解の如何を問わず、これを救援する。
との二大原則に基づき、全ての被弾圧者の人権を擁護する活動を行うことを目的とする。
従来の経緯から、救援の対象にならないものも存在する。それは、センターに敵対し、暴力をふるって、反省の一言もなく今も平然としている革マルであり、新左翼勢力には人権は存在しないとして、弁護活動を拒否した共産党である。それ以外のものについては、センターに敵対的でない限り、二番目の原則に基づき、「思想的信条、政治的信条の如何を問わず」救援することが目的となっている。センターは、民衆の間に入り、要望があり、センターに余力がある場合には、その事件も受ける方向で検討すべきである。
以上の原則の上に、更にセンターの闘争上の行動準則(被疑者・被告人と国家との対決の場における被疑者・被告人のとるべき態度)として「完全黙秘・非転向」が存在する。これは、半世紀に近いセンターが一連の爆弾冤罪事件救援や、三里塚・国鉄闘争、あるいは破防法型弾圧諸闘争等々救援の中で実践的につかみ取り確立してきたものである。司法取引が現実化されようとしている現情勢においては、更に「取調拒否」の方針も展望される必要があるであろう。センターの現場ではすでにその実践が開始されている。歴史上の諸冤罪闘争や団体司法に対する闘争、先哲の努力に学び、センターとして更に有効に歩を進めてゆくための研究と議論を、全員の力で積み重ねていくであろう。
代表就任要請を受諾する 足立昌勝
9月26日に開催された救援連絡センター運営委員会で、山中事務局長の提案した「足立昌勝さんを救援連絡センター代表に就任要請するについての報告」が参加した運営委員の圧倒的多数で確認されたことを受け、私は、「闘います」と応えました。
代表問題が議題になったとき、山中事務局長から「就任要請についての報告」がなされたが、前回運営委員会の結論を認めない人たちは、そのことから遡って問題にしようとしていました。前回決定の正当性については、すでに議事録で確認されていることであります。
終了時間の5時が近づくと、怒号が飛び交い、議長の議事進行もままならない状況に陥りつつあったが、三角議長の的確な判断により、「就任要請についての報告」の通り進めることについての採決が行われ、圧倒的多数で「報告」が確認されました。
私の「闘います」との発言は、代表就任の要請を引き受ける意思を示したものであります。代表問題で現れた運営委員会での決定的対立の根深さは抜き差しならないものがあります。私は、この発言により、救援連絡センターの原点に立ち返り、「①国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であるとみなす。②国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解の如何を問わず、これを救援する。」という二つの原則に立つことを鮮明にしました。
救援連絡センターに結集する皆様の絶大なるご支援とご協力を仰ぎたいと思います。今後とも、よろしくお願いします。
足立昌勝さんに代表就任要請
この間、空席の状態が続いた救援連絡センターの代表に、足立昌勝さん(関東学院大学名誉教授)に要請することを、6月26日の運営委員会において、あらためて確認し、足立昌勝さんも受諾されたことを報告します。 代表問題は、この間、救援連絡センターの懸案であり、昨年12月、今年2月(臨時)、6月の議論を経て、今回の確認を実現しました。 今後、足立昌勝代表、葉山岳夫代表弁護士の下で、救援連絡センターのより一層の発展と強化を実現して行きたいと思います。 足立昌勝さんの「代表就任受諾」の挨拶と、「代表就任にあたって」の決意を掲載します。 事務局長 山中幸男
宮下公園ナイキ化反対!国家賠償請求訴訟に勝利したぞ! 渋谷区は宮下公園をナイキ化以前の原状に帰し、原告など公園の利用者に謝罪しろ! 「新宮下公園計画」を白紙に戻せ!
●宮下公園ナイキ化計画とは何か
渋谷区は、スポーツメーカー・ナイキジャパンに区立宮下公園のネ
ナイキ化計画の存在が発覚したのは、2008年5月のことでした
●突然の全面閉鎖
そして渋谷区は、2010年9月15日早朝、何の予告もなく宮下
渋谷区とナイキジャパンが交わした協定書では、宮下公園は「宮下
●強制退去もナイキ化計画も違法との判決を勝ち取る
2011年4月20日、私たちは、東京地方裁判所に渋谷区を被告
その内容は、
(1)渋谷区による元宮下公園野宿者への強制退去は違法
(2)①渋谷区による元宮下公園野宿者への所有物の除却命令は違
②渋谷区が所有物の除却を命令するさいの、のじれん、守る会に対
の手続きは違法
ナイキジャパンと渋谷区との契約自体においても、
(3)区議会の議決を経ていないので違法
(4)ナイキジャパンとの契約は一般競争入札の原則に反する随意
とする画期的なもの(他方で、行政代執行それ自体の違法性を認定
案の定というべきか、敗訴を受け、3月26日、渋谷区は東京高等
現在、宮下公園は、違法な手続き・契約の下に改修された違法な状
●「新宮下公園計画」を許すな
このかん渋谷区は、宮下公園の「再整備計画」なるものを準備して
しかし、渋谷区はさすがに、これはナイキ化計画を超える強引なも
が、しかし、です。かつて宮下公園ナイキ化計画を区議会議員とし
加えて渋谷区は、2020年オリンピック・パラリンピックの開催
シブヤ・プロジェクト」と呼ばれているそうです)が、排除のため
一切の排除を許さない闘いをともに! (2015.10.13)
宮下公園ナイキ化反対!国賠訴訟原告団
渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(のじれん)
みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会(守る会)
宮下公園アーティスト・イン・レジデンス
元宮下公園野宿者
東京都渋谷区東1―27―8(202号)
070(6511)0639