事実と証拠もねつ造する「竪川スラップ訴訟」~前代未聞の運動つぶし 最終弁論へ参加を     当該 園良太


あなたが区役所に何かを要請・抗議しただけで、不当逮捕・起訴・4ヶ月も勾留され、刑 事裁判を強いられ「懲役1年・執行猶予3年」の有罪にされた挙句、その後に「職員をケガ させたから治療費を払え」と民事裁判まで起こされたらどうでしょうか。「そんな酷い事 があるのか」と思うでしょう。

しかし、あります。私がその被害者です。レイバーネットでも何度か書いていただいた「 2・9竪川弾圧」は、東京都の江東区役所が2012年2月に「竪川河川敷公園」から野宿者を 強制排除したことから始まっています。抗議した私は上記の刑事弾圧を受けました。ところが それで終わらず、判決 直後の14年2月、私のもとに突然「不当逮捕時に江東区職員 の首を絞めてケガをさせたため、約4万円の治療費を払え」という請求書が来ました。送 り主は公務員の労災組織「地方公務員災害補償基金」。 http://www.chikousai.jp/ まず「基金」が江東区職員に治療費を払ったため、代理請求をしてきたのです。

しかし、「江東区職員の首を絞めてケガをさせた」は事実無根のでっち上げで 、暴力を振るったのは江東区側です。そのため拒否し続けたところ、「基金」は何と東京地裁 に民事裁判を起こしてきました。

わずか4万円のために何十万円もかかる裁判を税金を使って起こす、強い行政が弱い民間 人に起こす。それは倫理面からも費用対効果からもありえない事です。 労災組織を間に挟ませ、3年後に請求し、わざとわかりにくくさせる手法を使っています 。公安警察と江東区による運動潰しの嫌がらせなのです。

15年6月に裁判が始まり、相手は何とでたらめな再現イラストと写真のみを「証拠」に出 しました。職員本人が書き、相手方の弁護士が職員役を演じているものです。

唖然としませんか? これでは冤罪を作り放題になります。裁判で事実も証拠もねつ造を許 したら、私達の人権は終わります。私達は昨年11月に江東区と「基金」へ抗議行動へ行き 、なぜ・どのような事実認定をしたのか、こんな少額訴訟が通常ありうるのかと質問状を 出しました。

報告: https://tatekawaslapp.wordpress.com/2016/01/07/tatekawa_slapp_action15report/
前回11月19日の尋問では、江東区を徹底追及してボロを続出させました。

報告:https://tatekawaslapp.wordpress.com/2015/12/07/tatekawa_slapp_report4_2/

請求却下の勝利へもう一押しです。ぜひ最大の山場、最終弁論を埋め尽くして下さい!

「竪川SLAPP訴訟 最終弁論」

2月2日(火)10時半~東京地裁429号法廷!!
9時半地裁前アピール、10時傍聴券配布。10時までに集合下さい。
12時前後の終了後は弁護士会館1階ロビーで報告会です。

呼びかけ:「竪川SLAPP訴訟をたたかう会」

https://tatekawaslapp.wordpress.com/
ツイッター:@maketamatama 東京都台東区日本堤1-25-11 山谷労働者福祉会館気付

【裁判費用が足りません。ぜひカンパをお願い致します!】

①郵便振替口座番号: 00100-3-105440 加入者名: 救援連絡センター 必ず通信欄に「竪川SLAPP訴訟をたたかう会」へと明記して下さい。
②郵便局の口座を持っている方は、019店 当座 0105440 救援連絡センター 宛てで、手数料無しでご送金できます。その際は、下段の*注意事項をご参照ください。
③銀行口座 みずほ銀行 新橋支店(店番号130)
普通口座 キュウエンレンラクセンターダイヒョウヤマナカユキオ

*注意事項 ②及び③へのご送金方法の場合は、恐れ入りますが、当会のメールアドレス(maketama2015@yahoo.co.jp )まで、次の内容をお知らせくださいますようお願いいたします。 1.お振込みいただいた方のお名前 2.金額

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4万円求める税金の無駄遣い

竪川少額スラップ訴訟(『週刊金曜日』12月19日号、中嶋啓明記者の「メディア一撃」 より)

わずか4万円の損害賠償を求めるため、役所の関連団体が、民間の一私人相手に裁判を 起こす。訴訟費用を考えると割の合わない、税金の無駄遣いとしかいいようのない民事裁 判が東京地裁で続いている。しかも被告にさせられた男性は、賠償請求の原因について、 身に覚えのない罪をでっち上げた、嫌がらせのための裁判だと主張している。

男性は、東京・江東区の竪川河川敷で暮らす野宿者の支援活動で刑事弾圧を受け、その 闘いを本欄でも何度か取り上げたことのある園良太さん(2013年4月12日号、同10月 18日号本欄など参照)。原告は、自治体職員らが業務上の災害で受けた被害の補償などを 目的に設立され、自治体の負担金で運営される地方公務員災害補償基金。

双方の訴えなどによると、3年前の2月、野宿者を強制排除するため行われた暴力的な 行政代執行に対し、支援の仲間らと共に江東区役所に抗議に訪れた園さんは、警備に動員 された区役所職員らとのもみ合いの仲で警察に逮捕され、その後、威力業務妨害の罪で起 訴された。園さんは、話し合いを拒否して一方的に代執行を強行した区側の姿勢にこそ問 題があったとして、逮捕、起訴は違法、不当な刑事弾圧だと訴えたが、一、二審で有罪判 決を受け確定した。園さんにとって受け入れ難い結果ではあったが、この事件自体につい ては、これで完結したはずだった。ところが、事態はそれで終わらなかった。

警備についていた男性職員の一人が、園さんに両手で首を絞められ、頚部捻挫で通院治 療を強いられたと基金に申し立てたのだ。基金は申し立てを認めて公務災害と認定し、治 療費など約4万円を職員に給付。それによって男性職員から損害賠償請求権を代位取得し たとして、基金は今年に入り突如、園さんに対する裁判を起こしたのだった。

だが、そもそも、逮捕されたときの容疑罪名は、区役所の壁のガラスを割ったとする器 物損壊。園さんは直後に被害弁済し、立件材料がなくなり困った検察は、慌しく職員に総 当りして事情聴取を繰り返した。そして抗議活動に対する警備で役所の通常業務が妨げら れたとの構図を描き、無理やり威力業務妨害罪を適用して起訴にこぎつけたのだった。当 時、男性職員も検察の事情聴取を受けている。にもかかわらず、園さんが傷害罪に問われ ることはなかったのだ。

厳戒警備の429号法廷で開かれる裁判(佐久間健吉裁判長、松本佳織・伊藤渉両裁判 官)はこれまでに4回の口頭弁論が行われ、11月19日には、男性職員の証人尋問も行われ た。この中で男性職員は、検察の事情聴取で被害を訴えていなかったことを問われ「記憶 していない」と繰り返すのみだった。警備に参加したほかの職員の調書にも首を絞めたと の目撃供述はなく、男性職員の訴え以外、裏付け証拠は出されていない。

園さんは、職員らから殴るけるの暴行を受け、宙吊りにされてたたき出された自分こそ が被害者だとして、立ちはだかる職員を払いのけようとしたことはあっても、首を絞めた というのは虚偽以外の何ものでもないと主張。「公安警察が江東区に入れ知恵し、基金を 背後で操っているのでは」と疑う。代理人の川村理弁護士は「第三者が関与した事件や事 故で加害者の原因企業などに賠償を求めたケースはあるだろうが、こんな少額のための裁 判は聞いたことがない。抗議活動に対する嫌がらせが目的のスラップ訴訟であることは明 らかだ」と話している。

基金側は電話取材に「答えることはない」と言い放った。