救援連絡センターの原点  代表就任にあたって   代表 足立 昌勝

一昨年12月、国民の反対の声を踏みにじって、安倍政権は、特定秘密保護法を強行採決し、成立させた。そこでは、外交秘密、防衛秘密、テロ情報、警察情報が守られるべき秘密とされた。本来ならば、テロ情報や警察情報は、秘密の範疇には入らないものであるにもかかわらず、保護対象とされたということは、自衛隊が国内や海外で活動するためには、国内での不安要素をなくしておく必要があり、そのための警察権限の強化であり、抑圧体制の確立である。
また、昨年七月には、集団的自衛権についての閣議決定を行った。この閣議決定によって、今国会で議論され、多くの国民が反対している戦争法案へ道を歩み始めたのである。国会では、圧倒的多数の国民の声や国会を取り巻く「廃案」の声を無視し、戦争法案が参議院特別委員会・本会議で強行採決された。法案成立後に、「これから丁寧に説明すれば、国民は理解してくれる」と主張する安倍政権の強圧的かつ傲慢な姿勢が目についてならない。
さらに、今国会では、冤罪防止を目的とし、極めて少ない範囲での取調べの録音・録画を容認しながら、盗聴対象犯罪の大幅拡大と立会の廃止、司法取引の導入という、まったく冤罪防止とは正反対の内容を一つの法律案にまとめ上げた「刑訴法等の一部改正案」が審議されていたが、衆議院では、与党と民主・維新の党との間で、全く内容には変化のない「修正」が行われ、法務委員会・本会議で可決され、参議院に送付された。この法案は、特に、盗聴対象犯罪を従来の組織犯罪である四類型に限定されていたものを、振り込め詐欺の防止を目的とし、窃盗、詐欺、恐喝などの一般刑法犯にまで広げようとしている。これは、盗聴法を質的に転換させるものであり、今後は、警察の必要性判断で対象犯罪を増やすことを認めてしまうことになるであろう。
この盗聴対象犯罪の大幅な拡大は、警察による国民監視を強め、国家にとっての「悪しき人間」を、通信を通じて監視し、管理を行うことになる。司法取引では、仲間を警察に売り渡すことを容認するものであり、この手法を通じて、警察は、戦争に反対し、平和を志向する組織内に入り込み、組織を解体するために使用するであろう。
このような安倍政権の動きは、国民が国家の主人公であるという国民主権の原則を無視し、「自分が憲法解釈の責任者だ」という独裁者思考をますます強めるであろう。そこでは、国民は、「民ハ由ラシムベクシテ、知ラシムベカラズ」の原則の下で、被統治者の立場にされてしまう。これは、国民主権とは真逆である。そして、その先にあるのが、基本的人権を国家主義にすり替え、憲法九条を破棄して国民を戦争に動員する改憲攻撃であることは全ての危機意識を持っている方々と実践的認識を共有しているものである。
このような現状においては、被疑者・被告人の権利を守り、治安強化を図る悪法に反対する救援連絡センター(以下、「センター」と略称する。)の役割は、ますます重要になってくるであろう。その場合、私たちの闘いは、どのように進められるのであろうか。
まず最初に、センターの役割と原則を確認しておこう。これについて、センター設立に関わられた水戸喜世子さんは、次のように述べている。

68年12月から69年4月まで3回の機関紙を発行し救援連絡センターに引き継がれていきます。私たちが願った形は、①誰でも逮捕されたら弁護士に来てもらえる(弁護士事務所分室でなければならない)。②最新の弾圧事情をみんなに知らせる機能をもちたい=最低限の機関紙を持つ。機関紙上では毎月会計報告をして鉛筆一本に至るまでカンパの使途を明らかにする。厳密に救援に限定しなければならない。③特定の党派の思想的介入に左右されない、ということでした。
 これはセンターの二大原則(略)として文章化されました。

この二大原則を現時点で確認することの意義は大きい。
このような経緯を経て69年3月末に、救援連絡センターは発足した。
水戸さんの御提起の重要性は時代の変遷とともにますます明らかになってきている。センターは、広範な支援者、人権に敏感な弁護士、そして救援活動に日夜苦労して来られた事務局員,運営委員などの固い意志と行動によって原則を守り作り上げて来た。
救援連絡センターには、二大原則が存在する。「規約」には、次のように規定されている。

3 目的
本団体は、
一、国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であると見なす。
二、国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解の如何を問わず、これを救援する。
との二大原則に基づき、全ての被弾圧者の人権を擁護する活動を行うことを目的とする。

従来の経緯から、救援の対象にならないものも存在する。それは、センターに敵対し、暴力をふるって、反省の一言もなく今も平然としている革マルであり、新左翼勢力には人権は存在しないとして、弁護活動を拒否した共産党である。それ以外のものについては、センターに敵対的でない限り、二番目の原則に基づき、「思想的信条、政治的信条の如何を問わず」救援することが目的となっている。センターは、民衆の間に入り、要望があり、センターに余力がある場合には、その事件も受ける方向で検討すべきである。
以上の原則の上に、更にセンターの闘争上の行動準則(被疑者・被告人と国家との対決の場における被疑者・被告人のとるべき態度)として「完全黙秘・非転向」が存在する。これは、半世紀に近いセンターが一連の爆弾冤罪事件救援や、三里塚・国鉄闘争、あるいは破防法型弾圧諸闘争等々救援の中で実践的につかみ取り確立してきたものである。司法取引が現実化されようとしている現情勢においては、更に「取調拒否」の方針も展望される必要があるであろう。センターの現場ではすでにその実践が開始されている。歴史上の諸冤罪闘争や団体司法に対する闘争、先哲の努力に学び、センターとして更に有効に歩を進めてゆくための研究と議論を、全員の力で積み重ねていくであろう。