10・31狭山事件の再審を求める市民集会アピール

43年前のきょう、東京高裁の寺尾正二裁判長は、石川一雄さんに無期懲役判決をおこなった。弁護団は「ペテンだ」と抗議し石川さんは「そんな事は聞きたくない」と怒りをこめて叫んだ。この不当有罪判決が、石川さんにいまも「みえない手錠」をかけている。

しかし、第3次再審請求で提出された新証拠によって、寺尾判決は完全に崩れている。

寺尾判決は、脅迫状の筆跡を有罪証拠の主軸だとしたが、逮捕当日の上申書が証拠開示され、あらたな筆跡鑑定によって、犯人と石川さんの筆跡がまったく違うことが明らかになった。さらに、証拠開示された取調べの録音で、当時の石川さんが非識字者であり、脅迫状が書けなかったことが客観的に明らかになった。

また、取調べ録音テープによって、石川さんが、死体の状況や鞄の捨てられ方など犯行内容をまったく知らなかったことも明らかになった。犯行の体験を語れない石川さんを取調官が誘導してウソの自白をつくっていたことが録音された取調べのやりとりで暴露された。「取調べでスラスラ自白した」という警察官の証言が偽証であり、それを根拠に自白は信用できるとした寺尾判決は完全に誤っている。

寺尾判決は、石川さんの自白通りに被害者の万年筆が発見されたとして有罪の根拠としたが、下山鑑定は発見万年筆が被害者のものではないことを科学的に明らかにした。証拠の万年筆には被害者が使っていたインクはまったく入っておらず、異なるインクしか入っていない偽物である。殺害後、被害者の万年筆を持ち帰り自宅のお勝手の入り口のカモイに置いていたという自白は完全にウソの自白である。そもそも、高さがわずか176センチのカモイに万年筆があれば2度の徹底した家宅捜索で警察官が見落とすはずはない。3回目の捜索で発見されるという不自然さとあわせて考えれば、万年筆は捜査機関によるねつ造と言わざるをえない。まさに袴田事件の「5点の衣類」と同じである。

部落差別にもとづく予断と偏見に満ちた捜査、別件逮捕や代用監獄の取調べを正当化し、警察の誤った鑑定と密室の取調べで作られた自白に頼って石川さんを犯人と決めつけた寺尾判決の不当性は明らかである。いまこそ狭山事件の再審が開始されなければならない。

足利事件や布川事件など再審無罪となった冤罪の教訓は誤判から無実の人を救済するために証拠開示と事実調べが不可欠であるということである。しかし、狭山事件では石川さんが半世紀以上も冤罪を叫び続け、多くの新証拠が提出されてきたにもかかわらず、寺尾判決以来43年間、一度も事実調べがおこなわれていない。このような不公平・不公正はこれ以上許されない。わたしたちは、狭山事件の第3次再審請求を審理する東京高裁第4刑事部の植村稔裁判長が、証拠開示を検察官に勧告し、鑑定人尋問などの事実調べをおこなうよう強く求める。弁護団が開示を求める証拠資料を東京高検がすみやかに開示するよう求める。

再審の審理が大詰めをむかえている袴田事件の一日も早い再審開始と無罪判決、すべての無実を叫ぶ人たちの再審開始を求める。そして、冤罪被害者や支援運動と連帯し、司法反動を許さず、冤罪根絶にむけて、再審における公正な証拠開示の確立など再審手続きの改正を実現する闘いを全力ですすめる。

一日も早く石川さんの「みえない手錠」をはずすために狭山事件の再審を実現しよう!

 

2017年10月31日

狭山事件の再審を求める市民集会 参加者一同